アイム在宅ケアセンター長野(指定訪問介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野の行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
・ 訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理 |
1名 |
サービス 提供責任者 |
介護福祉士 |
2名 |
|
申込に係る調整等 |
2名 |
|
|
|
|
|
|
従業員 |
看護師 |
|
0名 |
訪問介護員 |
0名 |
1級修了者 |
|
0名 |
訪問介護員 |
0名 |
|
2級修了者 |
0名 |
6名 |
訪問介護員 |
6名 |
令和3年4月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝祭日 |
午前8:30~午後17:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□訪問介護の利用料等
指定訪問介護の内容は次の通りとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
|
基本料金 (介護保険適用外の料金) |
介護保険適用の場合の 自己負担分 |
|
身 体 介 護 |
20分未満 (早朝・夜間に限る) |
¥1,670 |
¥167 |
20分~30分未満 |
¥2,500 |
¥250 |
|
30分~1時間未満 |
¥3,960 |
¥396 |
|
1時間~1時間30分未満 |
¥5,790 |
¥579 |
|
1時間30分以上(30分増すごとに) |
¥840 |
¥84 |
|
生活援助 |
20分~45分未満 |
¥1,830 |
¥183 |
45分以上 |
¥2,250 |
¥225 |
※新規に訪問介護計画を作成した利用者で訪問初回月内にサービス提供責任者が自ら又は同行により訪問した場合は別途 200円/月加算されます。
※利用者やその家族等からの要請を受けて、ケアマネジャーが必要と認め連携を図り、居宅サービス計画にない身体介護を行った場合は別途100円/回が加算されます。
※地域区分は7級地となります。1単位の単価10.21円 (1円未満端数切り捨て)
※処遇改善加算Ⅰ・・・・1ヶ月の総単位数に4.0%乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-231-6330 管理者 小林 和美
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
アイム在宅ケアセンター長野(指定訪問入浴介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野の行う事業の方針は,下記の通り。
(1)看護職員又は介護職員などは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔保持、身体機能の維持等を図ることを旨として行う。
(2)事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの予防に質するよう、利用者の状態に応じて適切に行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して予防に努めることで、緊急事態に対しても備える。
(3)事業の運営にあたっては、自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図ることとする。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
○ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の管理に支障がない場合は、自らも事業の提供にあたるものとする。
○ 看護職員は、バイタルチェックに基づきサービス提供の最終決定を行うとともに、入浴介助等を行う。
○ 介護職員の内、1名をサービス提供の責任者とし、現場の全てを管理するものとする。併せて入浴の介助及び準備を行う。
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資 格 |
常 勤 |
非 常 勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護従事者基礎研修終了 |
1名 |
|
管 理 |
1名 |
従業員 |
介護福祉士・社会福祉士 |
3名 |
0名 |
入浴介助 |
3名 |
介護職員 |
2名 |
0名 |
入浴介助 |
2名 |
|
看護師 |
1名 |
5名 |
身体状況確認 |
6名 |
※令和3年4月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝日 |
午前8:30~午後17:30 (ただし、12月30日から1月3日までを除く) |
※ なお、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□訪問入浴介護の利用料等
指定訪問入浴介護の内容は次の通りとし、訪問入浴介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問入浴介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割とする。
|
基本料金(介護保険適用外の料金) |
介護保険適用の場合 (1割 自己負担の場合) |
訪問入浴(1回) |
\12,600 |
\1,260 |
訪問入浴 部分浴(1回) |
\11,340 |
\1,134 |
予防訪問入浴(1回) |
¥8,520 |
¥852 |
予防訪問入浴 部分浴(1回) |
¥7,668 |
¥766 |
※サービス提供体制強化加算Ⅱとして360円/回 加算されます。(1割 自己負担の場合36円/回)
※初回加算 200単位/月・・・・初回の訪問入浴介護を実施した日の属する月に加算されます。
※地域区分は7級地となります。1単位の単価10.21円 (1円未満端数切り捨て)
※処遇改善加算Ⅰ・・・・1ヶ月の総単位数に1.8%乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市・上水内郡・下水内郡・上高井郡 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-7030 管理者 佐藤 智恵子
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
アイム在宅ケアセンター長野(福祉用具貸与)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野の行う事業の方針は,下記の通り。
(1)要介護高齢者の自立の支援や、介護者の介護負担の軽減になるような福祉用具を選定し、有効に活用されるよう利用者の立場にたって提供する。
(2)常に清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与する。
(3)自ら提供するサービスの質の向上を目指し、常にその評価を行うと共に、評価に基づく改善を図る。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
○ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の管理に支障がない場合は、自らも事業の提供にあたるものとする。
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資 格 |
常 勤 |
非 常 勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管 理 |
1名 |
専門相談員 |
介護福祉士 |
1名 |
|
福祉用具の選定 |
1名 |
1~2級の 訪問介護員 |
0名 |
0名 |
福祉用具の選定 |
0名 |
※令和1年6月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝日 |
午前8:30~午後17:30 (ただし、12月30日から1月3日までを除く) |
※ なお、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□福祉用具貸与の利用料等
指定福祉用具貸与の内容は次の通りとし、福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定福祉用具貸与が法的代理受領サービスであるときは、その1割とする。
取扱種目 |
利 用 料 (円) |
|
法定代理受領 |
法定代理受領以外 |
|
車いす |
600~ |
5,400~ |
クッション、電動補助装置等の一定の 車イス付属品 |
400~ |
3,600~ |
特殊寝台 |
1,000~ |
9,000~ |
マットレス、サイドール等の一定の特殊寝台付属品 |
300~ |
2,700~ |
床ずれ防止用具 |
600~ |
5,400~ |
体位変換器 |
100~ |
900~ |
手すり |
200~ |
1,800~ |
スロープ |
600~ |
5,400~ |
歩行器 |
200~ |
1,800~ |
歩行補助杖 |
100~ |
900~ |
痴呆性老人徘徊感知機器 |
500~ |
4,500~ |
移動リフト(吊り具を除く) |
1,500~ |
13,500~ |
注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市・上水内郡・下水内郡・上高井郡 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-7030
小布施町健康福祉部門 026-247-3111
長野市介護保険課 026-224-7871
高山村村民生活課 026-245-1100
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
管理者 清水 隆利( しみず たかとし )
アイム在宅ケアセンター長野(指定居宅介護支援)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野の行う事業の方針は下記の通り。
○ 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
○ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の管理に支障がない場合は、自らも事業の提供にあたるものとする。
○ 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
※令和1年10月1日現在 |
資 格 |
常 勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
主任介護支援専門員 |
1 名 |
管理及び介護支援の提供 |
2名 |
従業員 |
介護支援専門員 |
1 名 |
介護支援の提供 |
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝日 |
午前8:30~午後17:30 (ただし、12月30日から1月3日までを除く) |
※ なお、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□ケアプラン(指定居宅介護支援)の利用料
(1)利用料・・・自己負担は無し ⇒ 介護保険制度から全額給付される (2)交通費・・・無料 ⇒ ケアプラン作成等でケアマネジャー が居宅に訪問する場合の交通費 (3)解約料・・・無料 |
※ 但し、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業所に支払われない場合、1ヶ月につき介護保険法に定められた金額をいただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明証を後日区市町村の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する 地 域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市
※上記地域以外でもご希望の方は応相談。 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-7030
管理者 宮阪 小百合(みやさか さゆり)
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
アイム在宅ケアセンター長野北(指定訪問介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野北の行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
・ 訪問介護員は、指定訪問介護の提供にあたる。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理 |
1名 |
サービス 提供責任者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
申込に係る調整等 |
1名 |
1・2級修了者 |
|
0名 |
申込に係る調整等 |
0名 |
|
従業員 |
介護福祉士 |
1名 |
0名 |
訪問介護員 |
1名 |
1級修了者 |
|
0名 |
訪問介護員 |
0名 |
|
2級修了者 |
|
5名 |
訪問介護員 |
5名 |
平成29年1月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝祭日 |
午前8:30~午後17:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□訪問介護の利用料等
指定訪問介護の内容は次の通りとし、訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
|
基本料金 (介護保険適用外の料金) |
介護保険適用の場合の 自己負担分 |
|
身 体 介 護 |
20分未満 (早朝・夜間に限る) |
¥1,650 |
¥165 |
20分~30分未満 |
¥2,450 |
¥245 |
|
30分~1時間未満 |
¥3,880 |
¥388 |
|
1時間~1時間30分未満 |
¥5,640 |
¥564 |
|
1時間30分以上(30分増すごとに) |
¥800 |
¥80 |
|
生活援助 |
20分~45分未満 |
¥1,830 |
¥183 |
45分以上 |
¥2,250 |
¥225 |
※新規に訪問介護計画を作成した利用者で訪問初回月内にサービス提供責任者が自ら又は同行により訪問した場合は別途 200円/月加算されます。
※利用者やその家族等からの要請を受けて、ケアマネジャーが必要と認め連携を図り、居宅サービス計画にない身体介護を行った場合は別途100円/回が加算されます。
※地域区分は7級地となります。1単位の単価10.21円 (1円未満端数切り捨て)
※処遇改善加算Ⅰ・・・・1ヶ月の総単位数に8.6%乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-231-6330
管理者 窪村 知美(くぼむら ともみ)
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
アイム在宅ケアセンター長野北(指定居宅介護支援)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム在宅ケアセンター長野北の行う事業の方針は下記の通り。
○ 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
○ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業の管理に支障がない場合は、自らも事業の提供にあたるものとする。
○ 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
※平成21年4月1日現在 |
資 格 |
常 勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護支援専門員 |
1 名 |
管理及び介護支援の提供 |
2名 |
従業員 |
介護支援専門員 |
1名 |
介護支援の提供 |
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝日 |
午前8:30~午後17:30 (ただし、12月30日から1月3日までを除く) |
※ なお、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□ケアプラン(指定居宅介護支援)の利用料
(1)利用料・・・自己負担は無し ⇒ 介護保険制度から全額給付される (2)交通費・・・無料 ⇒ ケアプラン作成等でケアマネジャー が居宅に訪問する場合の交通費 (3)解約料・・・無料 |
※ 但し、保険料の滞納等により、保険給付が直接事業所に支払われない場合、1ヶ月につき介護保険法に定められた金額をいただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明証を後日区市町村の窓口に提出しますと、全額払戻しを受けられます。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する 地 域 |
長野県 長野市・千曲市・須坂市
※上記地域以外でもご希望の方は応相談。 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-231-6330
管理者 横山 泰史(よこやま やすし)
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
デイサービスセンター青木島ふれあいの家(指定通所介護・介護予防通所介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 デイサービスセンター青木島ふれあいの家の行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
・ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理業務 |
1名 |
生活相談員 |
介護福祉士 |
2名 |
|
申込に係る調整等 |
2名 |
介護職員初任者研修 |
名 |
|
申込に係る調整等 |
名 |
|
従業員 |
看護師 |
2名 |
名 |
健康確認・機能訓練等 |
2名 |
介護福祉士 |
3名 |
2名 |
介護業務 |
5名 |
|
介護職員初任者研修了者 |
名 |
5名 |
介護業務 |
5名 |
令和3年4月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土・祝祭日 |
午前8:30~午後17:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□通所介護の利用料等
指定通所介護の内容は次の通りとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定通所介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割または2割もしくは3割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
|
所要時間 6時間以上7時間未満の場合 |
所要時間 7時間以上8時間未満の場合 |
||
共通サービス |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 (1割自己負担の場合) |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 (1割自己負担の場合) |
要介護度1 |
¥5,810 |
¥581 |
¥6,550 |
¥655 |
要介護度2 |
¥6,860 |
¥686 |
¥7,730 |
¥773 |
要介護度3 |
¥7,920 |
¥792 |
¥8,960 |
¥896 |
要介護度4 |
¥8,970 |
¥897 |
¥10,180 |
¥1,018 |
要介護度5 |
¥10,030 |
¥1,003 |
¥11,420 |
¥1,142 |
選択的サービス |
入浴加算 |
|
|
1日あたりの利用料(介護報酬額) |
¥400 |
|
|
1日あたりの自己負担額 |
¥40 |
|
|
※ サービス提供体制強化加算Ⅱ・・介護福祉士が50%配置されている場合 ¥180/回あたり加算されます。(1割自己負担の場合¥18/回)
※ 地域区分は7級地となり1単位の単価 ¥10.14 (1円未満の端数切捨て)
※ 処遇改善加算Ⅰ・・・一か月の総単位数に4.0%を乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-1202
管理者 小島 哲兵(こじま てっぺい)
長野市介護保険課 026-224-7871
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
青木島リハビリデイサービス
(介護予防通所相当サービス・通所型基準緩和サービス)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 青木島リハビリデイサービスの行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
・ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理業務 |
1名 |
生活相談員 |
介護福祉士 |
2名 |
|
申込に係る調整等 |
2名 |
従業員 |
看護師 |
名 |
1名 |
健康確認・機能訓練等 |
1名 |
介護福祉士・社会福祉士 |
名 |
2名 |
介護業務 |
2名 |
令和元年6月1日現在
□営業日及び営業時間
平日 |
午前8:30~午後17:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
□通所介護の利用料等
指定通所介護の内容は次の通りとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定通所介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割または2割もしくは3割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
【通所型基準緩和サービス費用】
サービス名称 |
基本利用料 (1月あたり) |
利用者負担 (1割) |
利用者負担 (2割) |
利用者負担 (3割) |
月4回以上ご利用の場合 |
11,691円 |
1,169円 |
2,338円 |
3,507円 |
月8回以上ご利用の場合 |
23,970円 |
2,397円 |
4,794円 |
7,191円 |
【介護予防通所介護相当サービス費用】
利用者の 要介護度 |
介護予防通所介護相当サービス費用(1月につき) |
|
||
基本利用料
|
利用者負担金 (自己負担1割) |
利用者負担金 (自己負担2割) |
利用者負担金 (自己負担3割) |
|
事業対象者 要支援1 |
16,700円 |
1,670円 |
3,294円 |
5,010円 |
要支援2 |
34,242円 |
3,424円 |
6,754円 |
10,272円 |
※ 地域区分は7級地となり1単位の単価 ¥10.14 (1円未満の端数切捨て)
※ 処遇改善加算Ⅰ・・・一か月の総単位数に4.0%を乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-1202
管理者 牛山 知子(うしやま ともこ)
長野市介護保険課 026-224-7871
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
デイサービスセンター スローライフ三輪(指定通所介護・介護予防通所介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 デイサービスセンター スローライフ三輪の行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
・ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理業務 |
1名 |
生活相談員 |
介護福祉士 |
2名 |
|
申込に係る調整等 |
2名 |
|
|
|
|
|
|
職員 |
看護師 |
0名 |
1名 |
健康確認・機能訓練等 |
1名 |
介護福祉士 |
0名 |
名 |
介護業務 |
名 |
|
1・2級修了者 |
0名 |
名 |
介護業務 |
名 |
令和4年9月1日現在
□営業日及び営業時間
月曜日から土曜日 |
午前8:30~午後17:30 (但し、夏季・年末年始休業予定を除く ※期間変動有り) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□通所介護の利用料等
指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は
その額に、各利用者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じたものとする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-7030
管理者 高野 正吏(たかの まさし)
長野市高齢者活躍支援課 026-224-5094
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
デイサービスセンター 広徳ひまわりの家(指定通所介護・通所型サービス)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 デイサービスセンター 広徳ひまわりの家の行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
・ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
管理者 |
介護福祉士 |
1名 |
|
管理業務 |
1名 |
生活相談員 |
介護福祉士 |
2名 |
|
申込に係る調整等 |
2名 |
ヘルパー2級 |
0名 |
|
申込に係る調整等 |
0名 |
|
従業員 |
看護師 |
1名 |
0名 |
健康確認・機能訓練等 |
1名 |
介護福祉士 |
1名 |
|
介護業務 |
1名 |
|
1・2級修了者 |
0名 |
4名 |
介護業務 |
4名 |
令和5年12月1日現在
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝祭日 |
午前8:30~午後5:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□通所介護の利用料等
指定通所介護の内容は次の通りとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定通所介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
共通サービス |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 (代理受領の場合) |
|
要介護度1 |
¥8,090 |
¥809 |
|
要介護度2 |
¥9,510 |
¥951 |
|
要介護度3 |
¥11,000 |
¥1,100 |
|
要介護度4 |
¥12,480 |
¥1,248 |
|
要介護度5 |
¥13,950 |
¥1,395 |
|
選択サービス |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 |
|
入浴加算 |
¥500 |
¥50 |
|
※上記金額は所要時間7時間以上9時間未満の場合です。
※地域区分は6級地となり1単位の単価 ¥10.14 (1円未満の端数切捨て)
※処遇改善加算Ⅰ・・・一か月の総単位数に1.9%を乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野県 長野市・千曲市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-7577
管理者 内堀 由夏(うちぼり ゆか)
長野市介護保険課 026-224-7871
千曲市高齢福祉課 026-275-3586
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580
アイム高田デイサービスセンター(指定通所介護・介護予防通所介護)
運営規定 重要事項概要
□運営の方針
株式会社アイム長野 アイム高田デイサービスセンターの行う事業の方針は、下記の通り。
事業所の通所介護従事者は、要介護状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
□勤務する職種、員数、及び職務内容
・ 管理者は、事業所の従業者管理及び業務の管理を一元的に行う。
・ 通所介護従事者は、指定通所介護の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護の利用申込にかかる調整、通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
・ 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
平成30年4月1日現在
|
資格 |
常 勤 |
非常勤 |
業務内容 |
計 |
|||
管理者 |
介護福祉士 |
|
名 |
|
名 |
管理業務 |
2 |
名 |
生活相談員 |
介護福祉士 |
|
名 |
|
名 |
申込に係る調整等 |
|
名 |
介護職員初任者研修 |
|
名 |
|
名 |
申込に係る調整等 |
|
名 |
|
従業員 |
看護師 |
|
名 |
|
名 |
健康確認・機能訓練等 |
2 |
名 |
介護福祉士 |
|
名 |
|
名 |
介護業務 |
5 |
名 |
|
介護職員初任者研修了者 |
|
名 |
|
名 |
介護業務 |
5 |
名 |
□営業日及び営業時間
平日・土曜・祝祭日 |
午前8:30~午後18:30 (但し、12月30日から1月3日までを除く) |
※ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
□通所介護の利用料等
指定通所介護の内容は次の通りとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、
当該指定通所介護が法的代理受領サービスであるときは、その1割または2割とする。 注)1円未満はお支払いの際切り捨てとなります。
|
所要時間 5時間以上6時間未満の場合 |
所要時間 6時間以上7 間未満の場合 |
||
共通サービス |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 (代理受領の場合) |
1日あたりの利用料 (介護報酬額) |
1日あたりの自己負担額 (代理受領の場合) |
要介護度1 |
¥5,580 |
¥558 |
¥5,720 |
¥572 |
要介護度2 |
¥6,60 |
¥660 |
¥6,760 |
¥676 |
要介護度3 |
¥7,610 |
¥761 |
¥7,800 |
¥780 |
要介護度4 |
¥8,630 |
¥863 |
¥8,840 |
¥884 |
要介護度5 |
¥9,640 |
¥964 |
¥9,880 |
¥988 |
選択的サービス |
入浴加算 |
延長加算1 |
延長加算2 |
1日あたりの利用料(介護報酬額) |
¥500 |
¥500 |
¥100 |
1日あたりの自己負担額 |
¥50 |
¥50 |
¥10 |
Ø サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2・・・介護福祉士が40%配置されている場合 ¥120が1回あたり加算されます。
Ø 地域区分は7級地となり1単位の単価 ¥10.14 (1円未満の端数切捨て)
Ø 処遇改善加算Ⅰ・・・一か月の総単位数に5.9%を乗じた料金が別途かかります。
□通常の事業の実施地域
サービスを提供する地域 |
長野市 須坂市 |
□ 苦情・相談窓口
弊社相談窓口 026-286-1202
管理者 川合 竜太
長野市介護保険課 026-224-7871
須坂市高齢福祉課 026-245-1400
長野県国民健康保険団体連合会 026-238-1580